お金の事(元夫さんの命と引き換えのお金)4
『お金の事(元夫さんの命と引き換えのお金)3 』で義両親にも遺族補償年金の受給権利ができたと書いた
年金って毎月だったか2カ月おきだったかで受給権者の順位が一番上の者に振込がされるのだけど 残された遺族の人数で金額が変わってくる
かつ 一度だけまとめて受け取ることのできる前払金制度というのがあって・・・・
いろいろ説明は難しいので省いておこう・・・・
とにかく前払金制度でまとまった年金を息子さんの口座に入金する手続きを取った
前払金から毎月の年金が相殺されていくシステム
それは娘さんに受け継がれる(転給)その次に義両親(転給)
※相殺期間はちょうど娘さんが高校を卒業するころに終了となる予定でした
そしてその後 義両親に転給されることになるはずです
そこで毎月の年金相殺額には義両親の人数も含まれる
含まれるけど年金を受け取る権利者は現状では子ども達なのだ
ここで困ったことが起こる
前払金をすべて子どもたちが受け取っていいものかどうか・・・・ということ
私は調べらるところに電話をかけまくった
社会保険労務士協会
労働基準監督署
電話相談弁護士
いろいろ聞いて出た結果(正解かどうかわわからないけど)
これを義両親に分けないといけない決まりはないということ
娘さんが18歳になった3月には義両親へ転給されるのだから気にしないで子ども達のために使えばいいのだと言われた
でもほんとにそうなのか? 全額子どもたちの口座に入れたままでいいのか?
私はずーっと悩みました
お金は必要です
子ども達を育てて行くためにも必要なものです
息子さんもまだ学生で娘さんもこれから進学するために塾だなんだとお金は必要になる
義両親は娘さんの次に自分たちが支給されると認識済み
だから娘さんが受給されている期間は自分たちは関係無いと思っているはず
でも不必要なお金はいらないって私は思った
そして私の出した結論としてはこのお金は子ども達が受け取ったものだから子ども達に決めてもうおうと
私は息子さんと娘さんに
「パパが仕事の途中で死んじゃったからその補償のためにお金が国から支給されているけど その中から〇百万円をおじいちゃんとおばあちゃんに渡そうと思うんだけどどう思う?」
息子さんは「お~っ!結構な金額やな でもそのお金を払ってもこっちの生活が成り立つならいいんちゃうか」
娘さんは「え~なんかちょっといややな~」
答えが二手に分かれてしまいました・・・・・
息子さんはちょっと大人の考えで娘さんはまだまだ損得勘定の考えです
年齢も関係すると思います それは仕方ないと思います
数日間 私は考えました
そして私は再度 娘さんに言いました
「やっぱりな おじいちゃんとおばあちゃんにお金渡した方がいいような気がするねんけど あかん?やっぱり嫌?」
娘さんは「へっ??べつにええよー」って・・・・
その時 私の中のモヤモヤがすーっと消えました
これで義両親にお金を渡せるという安心感と義務感と・・・・いろいろです
言葉で表すのは難しいです
それから私は社会保険労務士事務所で労基出身の労務士を紹介してもらい
もしも義両親が受給権者となっていなかった場合 子どもたちにはいくら入ったのかを計算してもらい前払金額から差し引いた分を義両親に渡す準備をしました
その金額は 娘さんが高校を卒業するまでの間×元夫さんが仕送りしていた月額金額ぐらいになりました
これまたほぼほぼ同じくらいです
綺麗なくらい同じくらいの金額となりました
きっと元夫さんが望んでいたのでしょう
私は達成感でいっぱいでした
元夫さんも安心したと思います
そして労務士が作成した計算書と覚書(支払い後の金額の変更はできない旨の)をもって義実家に行き説明しました
もちろん義両親はびっくりしていました
自分たちが遺族補償年金を受け取るのはまだ数年先だと思っていたので
でも 今はほんとによかったと思っています
元夫さんも安心していると思うし私も義務を果たしたと思える
私は間違ってないと思えるから
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