tiwakuromamaのブログ

シングル母です!息子さんと娘さんとtiwakuroとの日常

お金の事(元夫さんの命と引き換えのお金)3


職場で事故が起こり負傷や死亡した場合労災金を請求できます


労災金(遺族補償年金)は受給権者に順番があります


妻 子 両親 兄弟 ・・・・・以下続く
※生計を同じくする者と注記が入ります


私は妻ではないので次の権者は子ども達です
子どもは18歳を迎えた年の3月末まで支給されます
早く言えば高校卒業までになります


生計を同じくする者ということなのでたいていは子どもで終わりと思いますが
生計を同じくする者とは同世帯という意味ではなくて
生活が亡くなった人のお金で一部でも成り立っていたらそれは生計を同じくする者となるようでした
元夫さんは義両親に毎月仕送りをしていたので義両親も受給権者となり得ました
なので子どもたちの受給が完了したら転給という形で次は義両親に受給権が移ります


転給後 義両親は死ぬまで遺族補償年金をもらい続けることができます


仕送りは毎月手渡しだったので(元夫さんが実家まで持って行っていた)しおくりを証明できるものはなかったけど 労働基準監督署が義実家に行き調書を取り偽りがないと認識したので受給権が取れました
やはりこれについても手渡しより通帳入金の方がスムーズに事が運んだと思います




毎月仕送りをしていた元夫さん 義両親に受給権ができたことで少しは安心してるかな?